「家を売却したお金で、次の家の頭金にしたい」「老後の資金にしたい」など、不動産の売却には様々な目的があるかと思います。
しかし、売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。売却時には様々な費用や税金がかかるため、
事前にしっかり把握しておくことが、納得のいく売却の第一歩です。不動産売却にかかる費用と税金について、分かりやすく解説します。

売却時にかかる諸費用について

仲介手数料

仲介手数料は、売却が成立した際に不動産会社へ支払う成功報酬です。法律で上限が定められており、以下の速算式で計算します。

計算式:

売却価格

×

3%

+

6万円

+

消費税

例えば、不動産が2,000万円で売却できた場合の仲介手数料は、(2,000万円 × 3% + 6万円)+ 消費税10% = 72万6,000円 となります。

売り渡しに必要な費用

売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、ローンを完済し、抵当権を抹消する手続きが必要です。この手続きを司法書士に依頼するための費用で、1万円~2万円程度が目安となります。

契約書印紙代

印紙税は、不動産の売買契約書に貼る印紙の代金で、契約金額に応じて定められています。例えば、契約金額が1,000万円超~5,000万円以下の場合は1万円の印紙税がかかります。(※2024年3月31日までの軽減措置適用後)

その他(必要に応じてかかる費用)

上記以外にも、状況に応じて以下のような費用が発生する場合があります。

  • 測量費: 土地の境界が確定していない場合
  • 解体費: 古家を解体して更地で売る場合
  • ハウスクリーニング費: 室内を綺麗にしてから売却する場合

購入に必要な総額について

譲渡所得税・住民税

不動産を売却して得た利益(=譲渡所得)に対しては、所得税と住民税が課せられます。譲渡所得は以下の式で計算します。

計算式:

譲渡所得

=

売却価格

-

取得費

+

譲渡費用

上記の計算で利益が出なければ、税金はかかりません。利益が出た場合は、不動産の所有期間に応じて以下の税率で課税されます。

  • 所有期間5年以下(短期譲渡所得): 39.63%
  • 所有期間5年超(長期譲渡所得): 20.315%

使える控除と特例

ご自身が住んでいたマイホームを売却する場合、税金の負担を大幅に軽減できる特例があります。
最も代表的なのが「3,000万円の特別控除」で、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。
つまり、売却による利益が3,000万円までであれば、譲渡所得税・住民税は一切かかりません。
適用にはいくつかの要件がありますが、多くの方が利用できる非常に有効な制度です。

顧問税理士紹介

金澤 好起

税理士法人FCブレイン
代表税理士

昭和44年生まれ。奈良県吉野郡出身。
畝傍高校、関西学院大学理学部卒業。
会計事務所、奈良シティハウス㈱資産運用部勤務を経て平成10年3月開業。

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